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甲マンション管理組合理事長殿
    

管理費の一部返還のお願いについて

平成  年  月  

   号棟   号室

                居住者 乙

 

返還請求額

支払い済み管理費のうち

金           円の返還を請求いたします

 

1.請求の経緯

私は平成  年 月  日より 号棟  号室に居住しております。

以前は  号棟  号室に居住しておりましたが、その間の管理費及び修繕積立金の負担は以下の通りです。

1.管理費月額       円

2.修繕積立金       円

これらの金額は私の専有部分の面積と他の住戸の専有部分の面積と比較し不相当に高額であると考え、過去に支払い済みの管理費等の内不相当に高額と思われる部分の返還請求したいと存じます。

理事会においてご検討下さいますようお願い申し上げます。

 

2.請求の根拠

ご存じの通り区分所有法第19条によれば「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共有部分の負担に任じ、共有部分から生ずる利益を収取する」とあります。

すなわち管理費等の負担は、持分割合に応じた負担とするのが区分所有法の基本的考え方です。しかし規約による別段の定めが認められております。

我が管理組合規約をみますと第16条から18条まで及び「組合費の負担割合等に関する細則」があります。これらの規約によると「各戸均等に負担する」ということで、「持分割合による負担」とは異なった定めをしております。

「各戸均等に負担する」という定めは、専有部分の面積にさほど大きな違いがない場合は、合理的な範囲内として容認できると思います。

しかし私が所有していた  号棟  号室は専有面積が約45平方メートルです。  号棟全体で  室あり、私の  号室以外の面積は約94平方メートルとなっております。すなわち私の1室だけが狭い面積となっております。

おそらく  号室1室だけが専有面積の狭いことを失念し「各戸均等負担」という定めになったものと推測されます。しかしながらこれだけの専有面積の違いがあれば私の1室だけが不相当に高額な管理費負担となっていることは明らかであり、「組合費の負担割合等に関する細則」の「各戸均等負担」の定めは民法90条に違反し無効であり、返還請求に理由があるものと考えます。

次にこれに関しての判例を参考にして下さい。

 

東京地裁の判決

区分所有法19条の「規約による別段の定め」が「民法90条に違反して無効である」という判決(東京地裁平成2年7月24日)

 

共用部分の各共有者の負担および利益収取の割合は、規約によって、共有部分の持分とは異なる方法で定めることができる(区分所有法19条)。

これに関し法人所有者と個人所有者とのあいだに約1.6倍の差を設けた規約に対し無効であるとした判決がある。

その要旨は次の通りである。

専有部分につき法人所有の場合と個人所有の場合とで管理費の負担に約1.6倍の差を設けていた規約およびこれに基づく金額決定の集会決議について、

このような規約および決議は、合理的な限度を超えた差別的なものであり、区分所有法の趣旨および民法90条に違反し無効である、としたものである。

 

判決のポイントは

1.法人・個人の1.6倍の負担差は合理的な限度を超えており差別的である

2.区分所有法の趣旨に反している

3.民法90条違反である(公序良俗違反)

4.よって無効である

 

民法90条とは

「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする」

 

この判例により甲マンションにおける本件の場合2倍以上の面積の違いを無視し、一律の管理費負担と定めた規約は明らかに無効と言わざるを得ません。

すなわち

1.私が所有していた   号室の専有部分の面積は約45平方メートルであり、 同じく他の部屋は約94平方メートルである。

  しかも個人所有の住居であり、利用形態の特殊性はない。

2.過去に支払ってきた管理費・修繕積立金は専有部分の面積を考慮せず一律

  であることは、専有面積当たり2倍以上の負担をしている結果となり、判例によれば無効となる。

3.よって過大に支払った管理費等につき返還請求を行う。

 

過大管理費の返還請求額

 

私が管理組合理事会にこうした問題につき口頭による申し入れをした後に、

「管理組合理事会の考えでは平成 年 月の総会に管理費の改定議案をはかり、専有面積の狭い部屋については、管理費について現在の60%に、修繕積立金については現在の50%に減額する考えである」との説明を受けました。

 

最終的には管理組合の総会決議よるところですが、50%・60%とした根拠が明らかでありません。

私の部分の専有面積が45平方メートル

他の部分の専有面積が94平方メートル

よって45/94=47.87となり、すくなくとも50%の減額が妥当ではないかと考えられます。

 

いずれにしろ現在の管理費負担の規定は無効であり、民法703条により支払い済みの管理費・修繕積立金の50%を速やかに返還いただくことを請求いたします。

 

1.既に支払い済みの管理費及び修繕積立金の額

(   年   月 から   年   月 迄)

月額      円     総額         円

 

2.返還を請求する金額

  上記1.の2分の1      金         円

 

 

以上よろしくお取りはからい下さい。