免除規定のコメント

規程の条文と照らし合わせ参考にしてください            

         H13.4.29 川島順一
     TOPページに戻る

 

管理費を免除する規程など少なくとも私が知っている範囲では見たことがない。

従ってあらたにこうした規程を設け成文化することに対しては少なからざる疑問と抵抗感がある。

しかし現実には滞納金を回収不能として損失処理しているマンションは少なくない。

それらの多くは個別対応である。個々の滞納案件を回収可能か否かを判断し貸倒処理しているようである。貸倒処理した以上、次にあらたに所有権を取得した者に滞納金を請求することはできないので、結果的には新規取得者に滞納金を免除することとなる。

ならば滞納管理費免除規定を成文化することの方が、より公平、明確化を期すことができるのではないだろうか。こうした考えから時限立法として別紙「滞納管理費等の免除に関する規程」の原案を作成した。

 

第1条(目的)

滞納の免除は個別的には不公平感を拭い切れないが、競売の落札すら不能となっている現状を見ると、一定の条件による免除をし、破綻者から健全な所有者に移転を促進することが長期的にも全体の利益に繋がると考えられる。

第2条(免除対象者)

1号により現在滞納者である区分所有者が免除対象から外される。

2号により広く一般から募集できよう。

第3条(免除対象となる滞納管理費等)

1号は競売による取得者。現状では競売での取得は困難で、現実に多額な滞納が発生しているため、滞納金の多寡は問わず免除対象とした。

2号は売買による取得である。この場合滞納額の有無はまちまちであり、多額な滞納(100万としたが)のみ免除対象とした。98万の滞納と102万の滞納と不公平が残るがどうしたらよいか?贈与の場合は免除対象外と考えた。相続もまた同じ。

第4号(免除申請書の提出及び資格)

免除申請を出すか否かは本人の自由。申請が無ければ免除しない。免除の方法は滞納額の一括納付後、5年後に還付する方法をとった。納付期限は1月、申請期限は1年とした。

第5号(免除額の還付申請及び資格)

免除決定まで5年の長期に渡るため管理組合から還付通知を出し忘れの危険がある。本人の申請を待って還付の審査をする方式をとった。還付申請が期限まで無き場合は還付しない。

第6号(還付決定)

免除要件の審査は理事会で行うこととなろう。報告内容を定め還付した旨の総会承認で理事会の免責は大丈夫か?

第7条(免除額)

 これが一番の問題だ。滞納金額により最低**%最高**%を考えている。

 別表で明らかにしなければならない。

第8条(付則)

 4条の添付書類は不動産登記簿謄本1通(売買契約書、競売関係書類は不要か?)

 5条の場合は不動産登記簿謄本1通、印鑑証明書1通、法人の場合さらに法人登記簿謄本1通。 

実施の時期であるが、「総会での規程承認後の所有権移転から」とはしなかった。

理由は総会直前に取得した人が対象外となり気の毒だから。第4条2号の申請期限到来から対象にすればいいのではないか。

適用時期は平成16年12月31日迄の時限立法とする。滞納解消の効果をみてさらに延長する場合がある。

 

申請書の様式は後日。

詳細に規程を検討して下さい。

 

理事会での検討を終えしだい総会議案として提出するか否か決定したいと思います。

HPに規程原案、規程を設けるに至った経緯、規程の解釈のコメントなど掲載したい。

印刷物として配布し意見を聴取し、公聴会を開きその結果最終議案として提出する。