問題提起(2002・9・7)

 
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滞納管理費等の債権放棄は区分所有者全員の合意を要するか?

私の結論は「全員の合意は必要なし」と考えたい

 

債権の保全をはかる為の区分所有法上の考えは以下の通り

(1)      先取特権を認めた(7条)

(2)      特定承継人にも行使できる(8条)

しかし現実には滞納債権の完全回収が出来ない場合が出てくる。

これは現実の問題として捕らえるべきである。

 

この場合滞納管理費を放棄するに当たり区分所有者全員の合意を要するか?

現実の問題

1)全員の合意は不可能である(行方不明者もおり全員合意は不可能)

  (2)滞納金が増えるより、健全な所有者への所有権移転を促進する方が区分所有者全体の利益につながる

(3)     上記の目的を達成する方法の一つとして滞納金の免除が考えられる

 

法律上の問題

(1)     債権放棄は全員の合意を要する(非法人の場合)という考えがある(末尾に記載)

(2)     管理組合法人の場合は全員の合意を要しないという考えがある(末尾に記載)

(3)     上記(1)(2)についての明確な法律上の規定が無い。また上記の説は通説なのか?私はこれに関する判例も知らない。

 

この問題をどのように考えたらいいのか?

1)現実の問題として捉える場合は「放棄もやむなし」との総会決議例も実際にあるであろう。もし、この決議が全員の賛成を得ていない場合は無効な決議となるのであろうか?

2)区分所有法上「全員の賛成をもって可決しなければならない」という規定は無い。

  私的自治を原則とする管理組合の運営は、総会の決議を尊重し多数決の原則を基本とすることから、「全員の賛成で可決が必要」とする考えは必要無い。逆にこうした考えは管理組合の運営を事実上不可能にすることとなる。

何故債権放棄に関して「全員の合意を要する」という考えが出てくるのか疑問である。

(3)  管理組合法人と非法人とで、債権放棄に違いを認める考えは妥当か?

管理組合法人となる為には「法人となる旨の集会決議と登記」が必要である。

法人成立によって、法人成立前の管理組合の預金、滞納債権、その他の財産、債務はどうなるのか?余り疑問を抱かず「当然管理組合法人のものとなる(引き継ぐ)」と答えるであろう。この点をもう少し突き詰めて考えると「法人成立前の管理組合の財産は、管理組合法人に移行し、各区分所有者が合有的に持っていた個々の財産権は消滅してしまうのではないか?」という考えができる。

この点も含めて「法人化するには3/4の多数決議」を要求したのではないか?

もっと具体的にいうならば

(1)     管理組合法人の成立により、成立前の財産は、法人に引き継がれる。

(2)     これにより、個々の区分所有者が合有的に持っていた財産権は消滅する。

(3)     この決議は3/4決議でいい。

(4)     ならば「非法人の滞納管理費の債権放棄決議も全員の合意は不要である」

(5)     これは論理の飛躍であろうか?

(6)     こんなに複雑に詭弁的に考える必要は無い。「滞納免除も債権放棄も、管理の問題の一つである。そこに多数決原理があるのだから、法人・非法人を問わず、多数決で決すればそれでいいのではないか」そんな考えもできます。

(7)     6)の考えは重要と思います。

区分所有者の団体の性格、運営の私的自治の原則、多数決原理、管理組合法人の債務につき最終的な責任は法人・非法人を問わず各区分所有者が負担する。

こうした根本的な理念から突き詰めていくと(6)の考えも違法性のない合理的な管理の方法ではないかと考えることもできるのではないか。

 

(追記)

「管理会社向けのQ&A」

4−5 債権の放棄

滞納管理費用の回収が非常に困難な場合が生じ、管理組合から対策のアドバイスを求められる場合がある。例えば、滞納管理費用の納入に特定承継人が応じず、さりとて訴えの提起をするまでには踏み切れないとか、滞納管理費用の他に優先する債権が多数存在しているなどの場合である。

一方、管理組合ではいつまでも問題を継続しておくわけにもいかないとして、どう処理するかが

問題となり、債権を放棄することが検討される場合がある。

この場合、次のとおり考えられるので、管理組合役員に対して適切なアドバイスをする必要がある。

 

@管理組合法人の場合

滞納管理費用の債権をどのように処理するかは管理組合法人の事務処理に関するものであるので、

区分所有法第52条により、集会の決議を経れば法人として放棄することができる。

 

A法人でない管理組合の場合

      法人でない管理組合の場合には、滞納管理費用の債権は区分所有者全員の債権として、構成されるため、その債権の放棄は区分所有者全員の合意が必要となり、多数決の決議をもってなされるものではない。