滞納管理費等の免除に関する規程案 川島順一
(注)この規程は「案」であり実際に施行されてはいません。
合わせてこの規程のコメントもご覧下さい。
第1条(目 的)
区分所有者の経済的破綻による管理費等の滞納対策として、あらたな所有者が引継ぐべき管理費等の滞納額の一部を免除することにより健全な所有者への所有権移転を促進することを目的とする。
第2条(免除対象者)
1.某マンション管理組合法人の区分所有者で、管理費等の滞納が無い国内に住所を有する個人または国内に主たる事務所を有する法人
2.某マンション管理組合法人の区分所有者以外の者で、国内に住所を有する個人または国内に主たる事務所を有する法人
第3条(免除対象となる滞納管理費等)
次の各号に定める場合において、あらたに所有権を取得した者が引継ぐべき管理費等の滞納額を一定の要件によりその一部を免除する。
1.前条に規定する者が競売により当マンションの所有権を取得した場合
2.前条に規定する者が売買により管理費等の滞納額が100万円以上である当マンションの所有権を取得した場合
第4条(免除申請書の提出及び資格)
本規程による滞納管理費等の免除を受けようとする者は、別紙の免除申請書を管理組合に提出しなければならない。この場合次の各号の要件を満たしていなければならない。
1.所有権移転の日より1月以内にあらたに取得した者が引継ぐべき管理費等の滞納額の全額を納付していること
2.所有権移転の日より1年以内に免除申請書を提出していること
なお資格を満たした申請書を受理した場合には受理証明書を交付する。
第5条(免除額の還付申請及び資格)
前条の規定により免除申請書を受理された者は、次の各号の全ての要件を満たした場合に免除額の還付申請書を管理組合に提出し、免除額の還付請求をすることができる。
1.所有権移転後5年を満了した日まで管理費等の滞納が無く、かつ当管理組合規約に違反した事実がないこと
2.所有権移転後5年間継続して所有していること。ただし相続等包括承継により所有権が移転した場合は継続して所有しているものとみなす。
3.還付申請書の提出期限は所有権移転後5年を満了した日から、1年以内に行わなければならない。
第6条(還付決定)
管理組合は前条の還付請求があった場合、還付要件の全てを満たしていることを確認した上、還付請求書を受理した日から3月以内に免除額を還付しなければならない。
なお還付金には利息を付さない。
第7条(免除額)
滞納管理費の免除額は別紙のとおりとする。
第8条(附 則)
1. 本規程第4条及び第5条の申請手続きに添付する書類はそれぞれの申請書に定める。
2. 本規程の施行は管理組合総会において承認を得た上、承認後に第4条第2項の免除申請期限の到来する申請から適用する。
3. 本規程は多額な管理費等の解消を目的とすることから臨時的に平成**年12月31日までに所有権移転登記を完了したものについて適用する。