マンションと地震保険        

2006.9.17

                      マンションNPO 監事

                      ファイナンシャルプランナー

                      (有)バードプラン 代表 高屋 諭 

1.そもそも地震保険とは

 代理店をやっていて地震保険という保険はもっとも苦手意識があります。火災保険も修繕費用に見合う新価実損払いの商品が主流になる中、これらの商品は「こういう損害については、これだけの補償でき、修繕が可能ですよ。」と言えますが、地震保険の場合、セットで入った火災保険金額の30〜50%の限度額という制限があったり、1回の地震で保険会社全体で算出保険金が5兆円が限度という制限もあり、契約者に十分な安心感を提供できる商品か?と聞かれると正直、1000万円の損害が50万世帯に支払われると5兆円を超えるので比例填補ですから地震の規模にもよりますね。十分な備えになるとは限りませんが、火災保険では担保できない地震損害に対して備える意味ではこれが必要です。とお答えしてしまうのが現況です。

 

また、この50%を超える損害を担保する保険商品も一部の損害保険会社にて発売されていますが、地震保険の加入等が条件であったり、あくまでも地震保険の対象損害の範囲において追加補償されるものです。

そして、管理組合運営のマンションの場合は専有部分と共用部分に保険が分かれてくるのでさらにこの加入について管理組合員や理事として悩むところです。

一度大規模地震に対するマンション全体の考え方をまとめることが重要なことでしょう。(例えば、地震によって数個の住居に火災が発生した場合、共用部分の地震保険では対応できないからです。)そして、保険に入ればいいということではなく、地震時に火災を発生させない対策や耐震強度をあげる方法、被災時の管理組合の対応についても検討することが罹災時の円滑な対応につながるものであろうと考えます。

 

2. 地震保険の特徴については以下のようになります。

1)損害保険会社の独自商品ではなく、国と損害保険会社の共同運営によるものなので、どの損保会社の地震保険も全く同じ保険です。

2)地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する地震災害専用の保険です。

3)地震保険の対象(保険の目的)は居住用の建物と家財です。

(家財であっても一定の貴金属や宝石、または有価証券などは補償範囲外)

4)一般の火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・ 拡大した損害は補償されません。地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となります。

(中途加入可、但し、大規模地震対策特別措置法にもとづく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、当該警戒宣言に係る地域内に所在する保険の目的について、地震保険契約の新規契約および増額契約はできません。但し、前年同条件での更改契約はこの限りではないです。)

5)建物・家財ごとに火災保険の保険金額(ご契約金額)の30%〜50%に相当する額の範囲内で、地震保険の保険金額を定めます。これらの限度は建物5000万円、家財1000万円まで。区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。

(地震保険に2契約以上加入されている場合は保険金額を合算して上記限度額を適用します。)また、区分所有建物の共用部分の火災保険に付保する地震保険の建物限度額は5000万円を超えて契約することが可能です。

6)保険料は、所在地(都道府県ごとに1等地から4等地)と建物の構造(木造・非木造の2区分)により異なります。1等地は北海道など、東京都は4等地で、保険料は1等地の3.5倍(非木造)ほどの差があります。また、建物の耐震性能、つまり品確法耐震等級に応じた割引制度があります。1等級=10%〜3等級=30%これに替え、建築年割引といって昭和5661日以降に新築された建物は10%の割引になります。(一定書類の提出が必要)

7)補償内容は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に損害が生じた場合で、全損、半損、一部損と認定される場合です。

ですから、これらに認定されない場合、保険金は支払われません。

建物の倒壊等の場合、主要構造部(建基法第2条第5号に掲げる主要構造部および同法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分、つまり基礎、屋根、外壁等)の損害の程度や消失または流失した床面積や床上浸水により、全損、半損、一部損などの区分が決められていて、これらの主要構造物に該当しない設備等も地震保険の対象とはなりにくいと考えられます。

また、損害の程度には詳細な規定があり、沈下、傾斜による損害認定基準の表から沈下、傾斜の損害割合を、これがない場合または損害割合が50%未満の場合には部分的被害による損害認定基準の表から部分的被害の損害割合を算出し、これらを合算し、全損、半損、一部損の認定を行い、この認定に従い保険金が支払われます。

8)地震保険については、2007(平成19)1月から、「地震保険料控除」が創設され、国税は2007(平成19)分以後の所得税、地方税は2008年度(平成20年度)分以後の個人住民税について適用されることになります。(短期の火災保険料控除は廃止)

 

日本はどこで巨大地震が発生しても不思議ではありません。

こうした地震災害に対する経済的な備えとして「地震保険」があります。

地震災害の一部を補償するものであり、地域、構造等により、危険度や保険料には大きな違いがあります。各管理組合で一度お話しあいをしてみてはどうでしょうか。