掲示板に寄せられた「kz」さんからのメッセージ     Topへ戻る

 

川島さん、こんにちは。
免除規定を実効あるものにするためには、実際に管理組合で免除手続きを行う必要がありますが、ご存知のとおり免除するためには全員の合意が必要とする考えにどう対処するおつもりですか。
全員の合意では免除規定の運用は事実上不可能と思われますが」

 

管理人の考え(債権の放棄として考えをすすめます=放棄と免除の違いは問題にしない)

滞納免除に関する掲示板のやり取りを静観していたのに・・・。

矛先が私のところに向けられてきました。

実は「管理組合の債権放棄に区分所有者全員の合意を要するか?」という問題もクリアしなければならないのです。全員の合意は不可能です。(行方不明者がいるのですから)

 

まず一般的に、債権放棄の合意に関してどのような考えがあるのでしょうか?

1)管理組合法人の場合、「全員の合意は必要無い」との見解があります。(確か通常決議でok?・この辺は後で確認しましょう)この説の出所は、「管理会社向けのQ&A」でした。コピーがあるはずなので、休みの日にでも探してみましょう。

2)一方このQ&Aでは非法人の場合は「全員の合意を要する」となっています。

 

問題は法人と非法人とで何故こうも違った結論になるのでしょうか?

次のことが考えられます。

(1)     非法人の場合

「非法人の財産(管理組合の預金・管理費の未収金・その他組合固有の財産、債務)は、組合員に合有的に帰属する」という考え方から来るのではないでしょうか?

また管理組合を「民法667条以下の組合」と同一視しているためでしょうか?

(私は非法人の場合でも「全員の合意は必要無い」と考えていますので、逆に「債権放棄には全員の合意が必要」とする根拠が今一よく解りません。法律に具体的規定がありましたら教えてください

 

(2)     管理組合法人の場合

組合の財産は管理組合法人に属します。

債権放棄は一種の管理組合法人の財産の処分で、管理組合運営の決議に委ねられるべきものであるという考えからくるのではないでしょうか?

この考えでもいいのでしょうが・・・。

しかし解散した管理組合の残余財産は、最終的には各区分所有者に帰属します。(56条)

従って「法人だから全員の合意は必要としない」とする根拠もちょと弱いのではないでしょうか。

 

今日は時間がないので、土・日にもう少し私の考えをまとめてみましょう。

「法人と非法人とで免除の合意に違いを認める必要性も合理性もないのではないか?」と考えざるを得ません。

現実を直視すると、特別決議で認められるべきではないでしょうか?いま建替え問題(法制審議会)でも「築後30年条件」をはずそうという考えも出ています。現実の組合運営からは、一定の条件による、免除が認められるべきです。